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高齢者の方・ご家族の方向けコラム

住宅改修には支援費が出る。介護保険や自治体から出る支援費について

介護認定を受けている場合、介護保険で住宅改修を行うことができます。
しかし、介護保険で住宅改修ができることは限られています。
住宅改修を行うにあたり、介護保険や自治体から出る支援費について、ご紹介いたします。

介護保険での住宅改修は、上限20万

介護保険を利用して住宅改修を行う際には、上限金額が20万となります。
そのうち、所得に応じて8〜9割が介護保険適応となり、残りの1〜2割は自己負担額となります。

そのため最大で4万円の自己負担で行うことになります。
住宅改修は、主に介護が必要な高齢者が使用する場所に、使用する物を取り付けることになります。そのため、介護が必要な高齢者が使用しない場所に住宅改修を行うことはできません。

償還払いと受領委任払い

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住宅改修を行うにあたり、業者と利用者との間で支払いが生じます。介護保険を利用しての住宅改修の場合、多くは最大2万円の支払いとなりますが、支払い方法が2通りあります。これは、介護保険を利用しての住宅改修の場合、自治体が8〜9割の負担をするため自治体が支払うことになるからです。

その、支払い方法として、住宅改修を行った業者に利用者が一括で支払いをし、後から自治体に返金してもらう償還払いと、業者と自治体でやり取りを行い、1〜2割を自治体に利用者が支払う受領委任払いがあります。

両者も支払額としては同じことになりますが、先払いをできない場合等は受領委任払いを選択することができます。ただし、受領委任払いを行う場合介護保険料の滞納等がないことが必須となるため、各自治体に相談することが重要となります。

介護度が3段階上がれば、再度住宅改修が可能

高齢者の介護度は、介護が必要となれば上がっていきます。
最初に住宅改修を行った時、要介護1だとすると、要介護3になった時再度介護保険を使用して住宅改修を行うことができます。

介護度が3段階上がった状態で、住宅改修を行う場合には当初の限度額20万が支給対象となり、最大2〜4万円の自己負担で住宅改修が可能となります。そのため、介護度が軽い時にはその時必要な住宅改修を行い、さらに介護度が重症化したときに再度住宅改修を行うことがポイントとなります。

また、転居した際などには再度住宅改修の適応となるため、わからないことなどは各自治体の窓口で確認することが重要となります。

まとめ

介護保険で住宅改修をする場合は、自治体から収入に応じて8〜9割の助成金があります。また、介護度が3段階以上上がれば再度住宅改修の対象となり、助成金を受けることができます。

そのため住宅改修を行う時には、その時の高齢者のレベルに合ったものを行い、介護度が上がった時にその時のレベルに合った住宅改修を行うことが重要となります。

また、金銭的に業者への一括払いが難しい場合等は、自治体に相談することで解決できることもあると言うことを理解しておくことが、重要なポイントとなります。

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