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高齢者の方・ご家族の方向けコラム

介護サービスに不満があるけどどうしよう?苦情を言える権利について

ご家族様にとって、介護施設選びは「できることなら失敗したくない」と考えるのが普通ではないでしょうか。
でも実際に「こんな施設に身内を入所させて後悔している」というご家族様がいらっしゃるのも事実としてあるのではないでしょうか。

今回の記事では「介護施設選びで後悔してしまった」と思われているご家族様向けに、苦情を言える権利について触れてみたいと思います。

 

施設の重要事項説明書に苦情受付窓口が記載されている

介護施設の入所にあたり、最初に取り交わす書類が契約書・重要事項説明書の類だと思います。

多くの施設は、重要事項説明書に苦情受付窓口が明記されています。

反対の視点で考えると、苦情受付窓口が明記されていない施設は入所(利用)をやめた方がよいと言えます。

ご利用者様(ご家族様)には苦情を言う権利がある

介護士

介護保険法の下において、利用側と施設側は契約関係という対等な立場にあります。
また言い方を変えれば、ご利用者様(ご家族様)は施設に介護サービス費を支払って、そのサービスを受けている立場でもあります。

 

介護サービスに限らず、多くの皆様は「支払った額にサービスが見合ってない」と思ったときにどうされるでしょうか?
支払い先に、クレームの1つでもつけたくなるのではないでしょうか?

介護施設もこれと同様です。
ご利用者様(ご家族様)はお金(利用料)を支払って介護というサービスを受けているのです。
当然ながら介護サービスが支払額に見合ってないと感じたらクレーム=苦情を言う権利があるのです。

行政の苦情受付窓口も明記されているはず

施設に意見(苦情)を言ってもなかなか解決してくれない、解決してくれなくてもかまわないが誠意さえ感じない・・・
と感じたときは、行政や公的機関に苦情を申し立てる権利もあります。

多くの介護施設の重要事項説明書には、その施設の苦情受付担当者や苦情解決責任者が明記されているとともに、区市町村の窓口(多くは介護保険課など)や、国民健康保険連合団体の苦情受付窓口が明記されています。

そのような行政や公的機関に訴える事ができることを、ご家族様の立場としては知っておく必要があります。

ご利用者様に不利益になる事はない

介護施設、区市町村、国民健康保険連合団体など各々の窓口で苦情を言っても、ご利用者様(ご家族様)に不利益が生じる事はありません。

法律でしっかり守られているので、ご安心ください。

まとめ

いかがでしたか?

入所(利用)している介護施設のサービスに不満があったら、苦情を言う権利があるという事を頭の片すみにおいておくと良いと思います。

今回触れた内容が、介護施設選びで後悔した(後悔したくない)ご家族様の参考になれば幸いです。

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