介護士のお仕事
処遇改善加算はどういう仕組みで国から介護士に支払われるのか?
- 2017.12.19 @ 新着
- 介護士のお仕事
介護士として働く中で、処遇改善加算のためという理由で、何らかの報酬を受け取ったことがある方も多いのではないでしょうか。
その際、なんで報酬をもらえるのか、もらえたからラッキーと考え、実際にその費用が何かということを深く追求している介護士は少なくありません。
処遇改善加算は、介護士のための処遇改善費用であり、国から介護士に支払われている物となります。
ここでは、処遇改善加算はどういう仕組みで国から介護士に支払われているのか、ということについてご紹介いたします。
処遇改善加算は介護士の離職率を予防
処遇改善加算の大きな目的として、介護士の離職率を低迷させることになります。
介護士は、仕事と給料の割合が合わず、離職率が年々増加しています。
そのため、介護士一人一人の負担は増大し、介護士の労働環境はますます悪化していきます。
そこで、国は介護士の離職率を予防し、介護士が長期的に働き続けるためのものとして、処遇改善加算を導入しました。
導入当初は、国が全額負担し処遇改善加算が支払われていましたが、様々な問題があり現在は、国と利用者が処遇改善加算費用を賄っていることになります。
しかし、処遇改善加算を施設が国から認可されるためには、国が定める基準を満たしてなければならなく、すべての事業所が受け取ることができるわけではありません。
そのため、介護士の離職率を予防が目的とされている一方で、国が定める基準を満たしていない事業所などにおいては、離職率は変わらないのが現状となります。
すべての事業所が同一金額ではない
処遇改善加算は、国が定める基準を満たしている施設において、同一金額が支払われるわけではありません。
また、国が定める基準や加算自体も、事業所の形態によって違います。
特に、長期雇用されている介護士に対して処遇改善加算を設け、介護士の確保・定着を目的としています。
短期雇用の方や一定基準を満たしていない事業所等に足しては、処遇改善加算を受け取ることができないまたは、加算額が減額されていることもあります。
また、事業所に対しても、どのような運営形態をしているのか、職員に対してどのようなキャリア形成支援をしているのか等、様々な基準を設け判断基準とされています。
同じ介護士でも働いている事業所によって、処遇改善がもらえるかどうかということ同時に、もらえていても同一金額ではないということになります。
処遇改善加算費用は国と利用者負担
処遇改善加算は、導入当初は国が全額負担し、事業所へ配当されていました。
しかし、国の財政難に伴い、2年程度で処遇改善加算の国からの全額支援は廃止され、現在は国と利用者が負担する形となっています。
負担割合としては、国が90%・利用者が10%となっており、利用者負担も大きいものとなります。
そのため、国から介護士に支払われているのではなく、国と利用者が事業所に支払い、そこから介護士の経験年数や事業所の事業形態に応じて介護士に支払われているのです。
処遇改善だけではなく全般の改善が求められている
処遇改善加算とは、金銭的な処遇を改善することだけを求められているのではなく、介護士の働く環境すべてにおいての改善を求められています。
そのため、介護士が働きやすい環境であり、働き続けたいと思える事業所になるための手助けとなります。
例えば、賃金の改善、非正規職員の正規雇用化、昇給等の明確化、休暇や労働時間の改善、業務負担の軽減などがあります。
このように、介護士が働く中すべてにおいての処遇改善を行うことが事業所では求められており、それらをモーラするために処遇改善加算が事業所に与えられているのです。
このように、処遇改善加算という国からの支援を受けるために、各事業所が介護士の働き方そのものの改善に対し、前向きでありさらには介護士が長期的に働ける環境を造り上げていくことを、国が支援していることになります。
まとめ
処遇改善加算は、導入当初は国が全額負担で、介護士の離職率を低迷させるために導入されたものとなります。
しかし、国の財政難等に伴い、国が全額支援することは難しくなりました。
さらには、国からの全額支援にもかかわらず、様々な問題等もあり国だけが支払うのではなく、国と利用者との共同により事業所の介護士を支えていく形となっています。
その中で、ただ単純に介護事業所に処遇改善加算を提供するのではなく、介護士が離職せず長期的に働きやすい環境を設けることが、処遇改善加算を事業所が受け取るための条件となっています。
特に、介護士が離職する理由の多くは、賃金の安さや非正規雇用、業務負担が増大などと言うことがあります。
これらを解消すべく、処遇改善加算を介護事業所が受けるためには、事業所が改善しなければならないことを明記し、介護士にとってより働きやすい環境を提供している事業所が受けることができる加算となっています。
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